岩波論

起業家(自営業者)が法人確定申告と納税で押さえるべき3つのポイント

はじめに

起業家であれば誰しも通る道納税

2014年11月4日に株式会社セレンダブルを設立して以来、

著者も例にもれず、納税や確定申告に際して、あたふたしつつ1つずつクリアしていきました。

本記事では、法人代表納税や確定申告に関連して最低限押さえるべき3つのポイントをお伝えします。

 

1.法人地方税(市民税+県民税)の「均等割」は毎年必ずかかる(eLTAX可)

納税期限:【各事業年度終了の日の翌日】から2か月以内

法人の利益によって納税金額の差はありますが、法人市民税の「均等割」という税金は、仮に利益がゼロでも、必ずかかる金額です。

僕の場合も例にもれず、昨年度の均等割では、7万円前後の金額を納めました。ちーん。

納付方法は、基本的には事業所宛に振り込み用紙の入った封筒が届くので、

そこの「均等割」の項目に金額を買いて地銀や郵便局などで振り込むだけです。

ちなみに、僕の地域だとコンビニでは振り込めませんでした。

ちなみに、県民税は県税事務所の管轄で、市民税は市役所の管轄であるため、窓口もそれぞれ違う事に留意(※横浜市の場合)。

納付期限の具体的な計算方法

例えば僕の場合だと、法人設立日が2014年11月4日のため、

納付期限は2015年10月31日(決算日)から12月31日まで、となります。

ちなみに、地方税の申告・納付には「eLTAX」の電子申告を利用すると便利です。

 

2.法人税の確定申告が必要(eTAX可)

納税期限:【各事業年度終了の日の翌日】から2か月以内

法人税の確定申告も、これを怠ってしまうと、後から追徴課税の追い打ちがかかってしまうリスクが生じるため、最低限必要です。

法人設立時に「4つの書類」を税務署に提出していれば、青色申告の承認も得ているはずなので、

青色申告で法人税の確定申告は提出しておきましょう。

納付期限の具体的な計算方法

例えば僕の場合だと、法人設立日が2014年11月4日のため、

納付期限は2015年10月31日(決算日)から12月31日まで、となります。

ちなみに、法人税の申告・納付には「eTAX」の電子申告を利用すると便利です。

 

3.個人の所得税の確定申告も必要(eTAX可)

納税期限:2月16日~3月15日

個人の確定申告も、これはこれで必要です。

法人税の申告と併せて、ダブルで申告する形になるので、

eTAXで電子申告する場合は、法人と個人で2つのアカウントを取得しておきましょう。

 

おわりに

他にも、年末調整、決算公告・・などなど、

法人経営のうえで様々なトピックが生じてきますが、

まず最優先事項として、上記の3ポイントを最低限、押さえておきましょう。

それ以外で、必要な事は必要な時にクリアしていけば、大きな問題は生じないはずです。


困った時には、格安で相談出来る税理士さんがいると心強いですね。

会計ソフトの定番、「やよいの青色申告」も、確定申告に関しては最強に便利なソフトです。

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